この保証に登録している住宅建設業者又は住宅販売業者が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた新築住宅に係わる10年間の瑕疵(かし)担保責任を的確・確実に履行することが出来るよう、保険等によりバックアップするしくみです。
登録者が制度に基づいて行う保証には、長期保証と短期保証があります。
長期保証は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」施行令第5条第1項および2項に定められた、柱や梁などの構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に発生した瑕疵を対象としており、保証期間は最長10年間です。
短期保証は、仕上材の薄利や建具の開閉不良などの不具合が対象で、保証期間は最長2年(共同住宅等は最長5年)です。
これらの保証は、登録業者が原則として無償で行うことになっています。
財団法人住宅保証機構は、長期保証の対象となる部分に保険等を導入して、登録業者がお客様の住宅に関する保証を確実に行うことができるよう、バックアップしています。